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本店移転と法務局の管轄

本店移転登記を申請するにあたり、移転することによって、管轄法務局が変わるかどうかは、登記手続きや登記費用(登録免許税)に大きく影響します。

具体的には、管轄法務局が変わらなければ登記申請は1通のみ、変わる場合には、2通作成して新旧両方の法務局に登記を申請しなければなりません。

また、登記費用も、管轄法務局が変わらなければ登録免許税は3万円(司法書士報酬2万円)、変わると、6万円(同 3万円)になります。

 

本店移転登記手続きについて、よく、「登記費用がいくらかかるか」というお問合わせをいただきます。その際、「法務局の管轄」が変わるかどうかお聞きするのですが、ここ数年で法務局の管轄も大きく変わっていますから、ご自身の会社の管轄法務局、移転先の地域を管轄する法務局がどこかを正確にご存知の方はあまりいらっしゃらないようです。

東京、神奈川、千葉、埼玉あたりであれば、お電話いただいて即答できるのですが、そうでない場合は、私も調べなければわかりません。

 

 

管轄法務局の調べ方

法務局の管轄を調べる場合には、法務局のホームページで確認します。

「各局ページ管轄別日本地図」http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html

を利用します。

同ページの地図からでも、下のメニューからでも選ぶことができます。

たとえば、東京であれば、「東京法務局」をクリック。

すると東京法務局のページが表示され、さらに管轄を調べる場合には、左側のメニューバーから「管轄・取扱事務一覧」をクリック。

すると、法務局の本局・支局・出張所ごとに、不動産登記、商業・法人登記ごとに管轄を示す一覧表が表示されます。

これを利用して現在の管轄、本店移転後の管轄をチェックしてください。

 

矢印33 本店移転登記手続きへ

 

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