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第4章 取締役及び代表取締役 第20条 選任及び解任の方法
(選任及び解任の方法)
第20条 当会社の取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
1.取締役の選任について
取締役の選任は株主総会の普通決議によります。ただし、定款の定めにより、議決権がある株主の3分の1まで引き下げることもできます。
2.取締役の解任について
取締役の解任は株主総会の普通決議によります。ただし、定款の定めにより加重することもできます。
なお、取締役は株主総会でいつでも解任することができますが、解任に正当な理由がない場合には、解任された取締役は、会社に対して損害賠償の請求ができます。
取締役を株主に限定することもできます。
公開会社ではない株式会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で取締役の資格を株主に制限することができます。
その場合、定款には、「取締役は株主でなければならない。」または、「取締役は株主に限るものとする。」などと定めます。