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株主総会議事録の原本は戻ってくるか

定款の変更、取締役の再選・新たに追加する場合には、株主総会を開催してその決議をすることになります。

変更登記を申請する際、その議事録を申請書に添付しますが、必ず原本を提出しなければなりません(コピーでの提出は不可です)。

ちなみに、株主総会議事録は会社の本店に10年間、支店ではその謄本を5年間、保管しなければならないという義務がありますので、法務局に原本を提出してしまうと困ったことになります。

そのため、当事務所に定款変更や役員変更登記のご依頼をいただいたお客さまには、法務局提出用(登記用)と会社保存用に2部作成して1部を会社保存用とし、残りの1部を法務局に提出いただくようにお願いしております。

なお、2部も作成できない、という場合には、原本を法務局に提出して、その際、原本と一緒にコピーを提出して、法務局で内容確認後に返却を受ける「原本還付」という手続きをとります。

この場合、法務局から原本返送用の送料も必要になりますので、登記費用(実費)に若干影響が出ます。

ちなみに、送料のみ加算し、原本還付に対する司法書士報酬はいただいておりません

以上のことは、他の書類(取締役会議事録、就任承諾書等)にもあてはまります。

 

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