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定款の事業目的と法人口座開設
会社を設立するにあたり、どのような事業を行なうのか事業目的を定めて定款に記載する必要があります。
この事業目的を定めていない場合には、定款そのものが無効となります(絶対的記載事項)。
ひと昔前までは、将来する事業も含めて、できるだけたくさん挙げたほうがいい、というアドバイスをする専門家もいましたが、現在、それを鵜呑みにしてたくさんの目的を定めると、痛い目に遭うこともあります。
たとえば、法人口座を開設する場合―
会社を設立すると、まず会社の口座を開設すると思いますが、その際、金融機関からいろいろと尋ねられます。
事業目的に関する事項では…
1.主たる事業は何か、多岐にわたる場合には、1つ1つの内容について説明を求められる場合があります。
・事業を始めるきっかけ
・仕入れ先、仕入れ先を見つけたルート、仕入れ原価
・月の売り上げと利益
等も聞かれるケースがあるようです。
2.事業の実施に行政機関等の許認可が必要になる業種の場合、許認可手続きが完了していることを証明できるものの提示を求められる場合があります。
これらが口座開設時にどの程度影響があるかわかりませんが、少なくとも欲張ってあれこれ盛り込み過ぎるのは危険です。
当事務所は、手当たり次第に事業目的を詰め込むことは避け、メインになる事業のみに限定することをおススメしています。
当事務所でも、定款の事業目的に、不動産事業、飲食店、貿易業、介護事業、コンサル、販売…多岐にわたり、20個程度記載して、一見して本業が何かわからない会社を、フリーのソフトを利用してご自身で登記して設立した後、法人口座を開設できずに余計な目的を削除する目的変更登記の依頼が増えています。
事業目的は、後から何度でも変更することができます。
その都度、変更登記が必要となり、登録免許税は3万円です。
ちなみに、1つ追加しても、10個追加しても、1つ削除しても…登記にかかる手数料(登録免許税)は一律3万円です。
最初に実際に行う事業だけを定款に規定して設立をし、その後にやりたいことがあればその都度追加することをオススメします。
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