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会社名(商号)について 

□ 会社名(商号)の中に必ず「株式会社」(または「合同会社」)を入れる

  「株式会社」(合同会社の場合には「合同会社」という文字を、社名の前か
  後につけます。
  例)株式会社中野商事 または 中野商事株式会社 のようになります。
  (あまり見かけませんが、中間でもOKです。) 

□ 使用できる文字

  漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大・小文字)、アラビア数字(0~9)、
  符号(「&」「’」「,」「-」「.」「・」など法務大臣が指定するもの)などが使用できます。

  文字数には、法令上制限はありませんが、電子証明書発行手続き上の
  問題として44文字という制約があります。

  先日、あったケースですと、「ヴ」はOKですが、「う゛」はNGです。

□ 会社の一部門を表す文字は使用できない

  商号の中に支店であることを示す文字や、一営業部門であることを示す文字
  (「支店」「支社」「支部」「出張所」「○○部」など)は使用すことができません。

  なお、「特約店」「代理店」という文字は使用してもかまいません。

□ 同一住所で同一商号の使用はできない

  同一であるかどうかの判断基準については、
  ブログ(「会社名を決める」2007/3/18)をご参照ください。

□ 不正の目的をもって、他の会社と誤認されるおそれのある商号は使用できない

□ 公序良俗に反するものは使用できない

営業戦略から会社名(商号)を考えると

会社名(商号)は企業のイメージを決める重要なものです。

次の観点からも考えてみましょう。

□ 覚えやすい会社名か

□ 簡潔で呼びやすい(親しみやすい)会社名か

□ その会社の一押しの商品名、ブランド名を会社名にしてはどうか

□ その会社の事業内容を表すものにしてはどうか

矢印37 ブログ「ピーチ・ジョンの社名はどのようにして決まったか」  

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