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会社の事業内容(目的)について
会社は定款に記した(登記された)事業目的の範囲内で法人格が認められています。
そのため、定款に記した事業目的の範囲外の事業はできません 。
ですから、定款を作る前に事業目的を十分に検討しておく必要があります。
目的を決める場合において注意しなければならないのが、「明確性」「具体性」「営利性」「適法性」です。
□ 明確性
会社が行う営業活動について、第三者がひと目で何をしているのかがわかる程度に明確なこと。
なお、ローマ字により用語や専門用語を使用する場合、広く一般に認知されているものでない場合には、明確性を欠くとして登記できない可能性もあります。
その場合には、後ろに括弧書きで用語を説明する方法をおすすめします。
(例) ICT(情報通信技術) など
□ 具体性
「販売業」などのように漠然としすぎていると、信用できない印象を与えてしまうおそれがあるため、あまり細かく決める必要はありません。
「○○の販売」などのように、事業の大枠がわかればOKです。
写真のように、対象を「鯉・鴨・鳩・猫」と限定してしまうと、ホントは犬にもエサを与えて欲しくない場合でも、禁止されていないので、与えてもよいという解釈が成り立ちます。
これと同様、目的を具体的に定めすぎると、多角的に経営できないなど、弊害も出てくるおそれがあります。
□ 営利性
ボランティア活動を事業目的にすることはできません。
会社は営利事業(お金を儲ける)を目的として設立されるものだからです。
利益を上げる事業でなければなりません。
□ 適法性
公序良俗に反する事業、強行法規に反する事業は認められません。
□ 許認可の確認
業種や事業内容によって行政庁の許可・認可が必要な場合があります。
事前に確認しておく必要があります。
□ その他
・事業目的の数には制限がありません。市販されている解説本などによると、将来、やるかもしれない事業もすべて定款に盛り込もう、などと書かれている本もあります。
だからといって、欲張りすぎると、どんな事業をする会社か取引先に伝わらず、いかにも目的が定まっていない会社のように見え、相手方の信用を得られない可能性も出てきます。
また、金融業をする予定もないのに「金融業」などを盛り込んだり、投機的事業や一部の遊興娯楽業等の事業を行う場合には、後々、金融機関から融資を受けられないケースもあると聞きますのでご注意ください。
中には、金融機関の担当者から、「余分な事業目的を削除する登記をしてから出直してください」と言われることもあるそうです。
多くても20項目程度に抑えておいたほうが無難、平均すると5~10項目程度が目安です。
ちなみに、事業目的は後からいくらでも変更(追加、削除)することができます(変更についてはこちら)。
・目標とする会社があるならば、その会社の謄本をとって参考にする方法もあります。
登記簿謄本は、会社名、本店の住所がわかれば、誰でも、お近くの法務局で取ることができます。
謄本の費用は1通600円です。
事業目的に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。