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本店所在地(本店住所)について
設立時には会社の本店を置く住所が必要です。
本店所在地には制限はありませんが、プライバシーの問題(代表取締役の自宅にする等)と住所から受けるブランドイメージも検討するとよいでしょう。
ところで、定款に本店所在地を記載する場合には、2つの方法があります。
1つは、最小行政区画(市町村、東京23区、政令指定都市の区)までを記載する方法、もう1つは詳細な住所を記載する方法です。
1 会社設立当初から「同じ市区町村内」で本店移転を予定している場合の定款
会社を設立してから法人名義で事務所を借りる等、会社設立当初から「同じ市区町村内」で本店移転を予定している場合には、定款に記載する本店所在地は、「○市」や「○区」のように広い範囲にしておくことをおススメします。
なぜなら、「○区△町一丁目2番3号」のように具体的に規定してしまうと、本店の移転に際して、定款変更のために株主総会を開いて定款変更の(特別)決議が必要になってしまうからです。
株主と取締役が一致するのであれば大した問題ではないかもしれませんが、株主が複数いる場合に面倒な手続きになります。
設立時に「○市」「○区」と規定した場合、具体的な住所は誰が決めるか
なお、移転先が別の市区町村の場合(管轄する法務局が変わる場合)には、どのように規定していても定款変更が必要になってしまいますので、大差はありません。
2 設立後に本店を移転するには、本店所在地の変更登記が必要となります。
もし、同じ市区町村内で移転する等管轄法務局が変わらない場合は、本店移転登記時の登録免許税は3万円で済みますが、他府県、他の市区町村に移転し、移転によって管轄法務局が変わる場合には、登録免許税は各地について各3万円、計6万円かかってしまいます。
(なお、東京以外の場合、たとえば、埼玉県や千葉県の場合には、県全域を1つの法務局が管轄しているため、県内の移転すべてが同管轄内の本店移転となるケースがあります。)
本店は、必ずしも会社の実際の事業所でなくてもかまいませんので、比較的小さな規模で始める場合や近い将来、移転が考えられるような場合には、めったに動かない場所(例えば自宅など)を本店所在地にすることをおススメします。
そうすれば、会社の引越しするたびに、本店移転登記をしなくて済みます。
3 その他の注意点
本店につきましては、登記を申請するにあたり、とくに証明書等の提出は求められておりませんので、どこにでも本店を置くことは事実上可能ですが、賃貸住宅を本店にする場合には、注意しなければならないことがあります。
それは、「賃貸契約書の中に会社事務所としての使用を禁止しているなどの特約がないか」ということです。
また、特約がない場合でも、事前に大家さんや管理組合等の承諾を得たほうがトラブルを避けることができます。
なお、おすすめはしておりませんが、バーチャルオフィス(その場所にオフィスがなく、住所だけを借りる形態)の場合には、お客さまから次のような情報をいただきましたのでご紹介します。
「諸々調べたところやはりバーチャルオフィス住所での法人口座作成が難しいようで、特にここ最近においてはほぼ不可能という話もあるようです。」
バーチャルオフィス形態で法人口座を開設できなかったという話は他からもよく聞きます。
法人登記も可能と謳っている業者も多いのですが、登記ができても口座が開設できないなど、思わぬ落とし穴があるケースも考えられますので、ご注意ください。
(参考)
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