本店所在地(本店住所)について
TOPページ > 業務案内 > 株式会社設立登記 > 事業内容(目的)について
> 合同会社設立登記 >
1 会社設立当初から「同じ市区町村内」で本店移転を予定している場合には、定款に記載する本店所在地は、「●●市」や「●●区」のように広い範囲としておきましょう。
なぜなら、具体的に「●●区▲▲町一丁目2番3号」のように規定してしまうと、移転に際して株主総会を開いて定款変更の(特別)決議が必要になってしまうからです。
なお、移転先が別の市区町村の場合には、いずれにしても定款変更が必要になってしまいますので、影響はありません。
2 設立後に本店を移転するには、本店所在地の変更登記が必要となります。
もし、同じ市区町村内で移転するのでしたら、登録免許税は3万円ですみますが、他の市区町村(法務局の管轄が異なる場合)に移転する場合には、登録免許税は各地について各3万円、計6万円かかってしまいます。
比較的小さな規模で始める場合には、めったに動かない場所(例えば実家など)を本店所在地にすることをおすすめします。
3 その他の注意点
本店につきましては、登記を申請するにあたりとくに証明書等の提出は求められておりませんので、どこにでも本店を置くことは事実上可能ですが、賃貸住宅を本店にする場合には、注意しなければならないことがあります。
それは、「賃貸契約書の中に会社事務所としての使用を禁止しているなどの特約がないか」ということです。
また、特約がない場合でも、事前にオーナーの承諾を得たほうがトラブルを避けることができます。