本店所在地(本店住所)について
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1 会社設立当初から「同じ市区町村内」で本店移転を予定している場合には、定款に記載する本店所在地は、「●●市」や「●●区」のように広い範囲としておきましょう。
なぜなら、具体的に「●●区▲▲町一丁目2番3号」のように規定してしまうと、本店の移転に際して、株主総会を開いて定款変更の(特別)決議が必要になってしまうからです。
なお、移転先が別の市区町村の場合(法務局の管轄が異なる場合)には、どのように規定していても定款変更が必要になってしまいますので、影響はありません。
2 設立後に本店を移転するには、本店所在地の変更登記が必要となります。
もし、同じ市区町村内で移転するのでしたら、登録免許税は3万円ですみますが、他の市区町村(法務局の管轄が異なる場合)に移転する場合には、登録免許税は各地について各3万円、計6万円かかってしまいます。
本店は、必ずしも会社の実際の事業所でなくてもかまいませんので、比較的小さな規模で始める場合や将来、移転が考えられるような場合には、めったに動かない場所(例えば自宅など)を本店所在地にすることをおすすめします。そうすれば、会社の引越しするたびに、本店移転登記をしなくてすみます。
3 その他の注意点
本店につきましては、登記を申請するにあたり、とくに証明書等の提出は求められておりませんので、どこにでも本店を置くことは事実上可能ですが、賃貸住宅を本店にする場合には、注意しなければならないことがあります。
それは、「賃貸契約書の中に会社事務所としての使用を禁止しているなどの特約がないか」ということです。
また、特約がない場合でも、事前に大家さんや管理組合等の承諾を得たほうがトラブルを避けることができます。