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消費税と資本金
消費税には、課税される事業者(課税事業者)と課税されない事業者(免税事業者)があります。
課税売上高が1000万円以下の事業者が免税事業者です。
法人、個人を問いません。
なお、事業者というのは、個人事業者と法人のことです。
納税義務の免除
基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます。
基準期間とは、
(1)個人事業者の場合、その前々年
(2)法人の場合、その事業年度の前々事業年度
<具体例>
2年前の売り上げが900万円であれば、本年が1億円の売上があっても免税事業者となり、消費税は課税されません。
新規法人、法人成り
新規に会社を立ち上げた場合、または個人が会社になった場合、ともに2年前の法人としての売り上げは 0 です。
設立当初の2年間は基準期間が存在しないからです。
したがって、設立後2年間(2事業年度)は消費税は免除されます。
これから会社を設立しようとお考えの方は、資本金を999万9,999円以下にしておくのが消費税面から有利だといえます。
消費税の免税期間を活用する場合の注意点
消費税の免税期間を活用することで節税が期待できますが、以下の点にもご注意ください。
1.第1期目の前半6か月間で売上高、給与支払額が共に1,000万円を超えた場合には、第2期目は消費税の免税事業者には該当しなくなります。
つまり、消費税の支払うことになります。
2.2023年からインボイス制度が導入されます。
これによって、消費税の仕組みが大きく変わりますので、免税事業者を選択することが必ずしも有利になるとは限りません。
税理士にご相談することをおすすめします。