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役員の員数制限
株式会社を設立したいとご相談にいらっしゃるお客さまの中には、「役員の員数制限」について勘違いされている方が少なくありません。
取締役を3名集めないとならないと思っていませんか?
たしかに、会社法が施行される前においては、株式会社の場合、取締役3名を置いて取締役会を設けなければなりませんでした。
監査役も最低1人は必要でした。
そのために、家族・親類や知人などを形式的に取締役として名義を借りて、登記だけしている会社が多いと聞きます。
でも、現在は当時とかなり違います。
現在のもっともシンプルな株式会社は、取締役が1名のみの会社です(ただし、株式の譲渡に一定の制限がある会社のみ)。
取締役会も監査役も置かなくていいのです(もちろん、置きたければ置くこともできます)。
今は、以前のように家族・親類、知人の名義を借りる必要もありません。
取締役が1名だけでも、株式会社を設立することができます。