役員の員数制限

現在も勘違いされていることの一つに「役員の員数制限」があります。

取締役を3名集めないとならない、または取締役は7名必要だと思っていませんか?

会社法が施行される前においては、株式会社の場合、取締役3名を置いて取締役会を設けなければなりませんでした。
監査役も最低1人は必要でした。

でも、現在は当時とかなり違います。

現在のもっともシンプルな株式会社は、取締役が1名のみの会社です(ただし、株式の譲渡に一定の制限がある会社のみ)。

取締役も監査役も置かなくていいのです(置くこともできます)。

取締役1名であれば、家族・親類、知人の名義を借りる必要もありません。



TOPページご相談はこちらから業務案内登記の費用と司法書士の報酬・手数料司法書士のプロフィールお客様の声毎月開催!ウーハ起業支援交流会(東京のみ)創業・起業サポート読書日記事務所案内リンク集サイトマッププライバシーポリシーメルマガ「起業のコツ」