役員の員数制限
現在も勘違いされていることの一つに「役員の員数制限」があります。
取締役を3名集めないとならない、または取締役は7名必要だと思っていませんか?
会社法が施行される前においては、株式会社の場合、取締役3名を置いて取締役会を設けなければなりませんでした。
監査役も最低1人は必要でした。
でも、現在は当時とかなり違います。
現在のもっともシンプルな株式会社は、取締役が1名のみの会社です(ただし、株式の譲渡に一定の制限がある会社のみ)。
取締役会も監査役も置かなくていいのです(置くこともできます)。
取締役1名であれば、以前のように家族・親類、知人の名義を借りる必要もありません。