開業時に申請が必要な業種

会社を設立して、定款の「事業目的」にあれこれ入れたらそれで即営業ができるかというと、そういうわけにはいかず、監督官庁に許認可の申請が必要な業種があります。

許可要件がクリアされないと、せっかく開業しても許可がおりない可能性もあります。

また、それほど面倒でないものは、ご自分で申請すれば済みますが、業種によっては要件が比較的厳しいもの、申請書類が大変なものもあります。

下記業種で開業をお考えの方は、ご注意ください。


◎ 開業にあたり申請が必要な主な業種

 申請窓口は、自治体によって異なることもあります。

 【保健所】
  飲食関連業、食品関連製造業、ペットショップ・ホテル、旅館業、理容・美容院、
  クリーニング店、納骨・霊園など

 【警察署】
  風俗営業、深夜酒飲食業、パチンコ店、古物商、質商、警備業など

 【都道府県】
  建設業、宅地建物取引業、建築士事務所、一般・産業廃棄物処理業、
  一般電気工事業、介護保険事業、有料老人ホーム業、国内旅行業、
  通訳案内業、清掃業など

 【運輸支局】
  運送業、貨物運輸業、旅客運送業、倉庫業など

 【公共職業安定所】
  有料職業紹介業、労働者派遣業など ・・(社会保険労務士業務)


中には、開業時に申請して終わり、ではなく、何年かごとに更新が必要なものもあります。

通常の業務以外のイレギュラーな作業になりますし、書類の作成、必要書類の収集・整理や、申請(場合によっては補正)に行く手間、更新年などの管理もなかなか面倒なものです。

このような場合に、官公署への代理申請が可能な行政書士の出番となります。

(メルマガ「起業のコツ」行政書士 はまだ みさ先生)


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