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相続登記はしなければなりませんか?

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相続登記を済ませていない不動産をお持ちではありませんか?

相続登記は、いつまでにやらなければならないといった期限はありません。
ですが、早めに相続登記をしておかないと、次のようなトラブルが発生することがあります。

1.時間が経つにつれて相続関係が複雑になります

相続が発生した後、遺産分割協議をせずに名義変更しないまま、何年も放置すると、相続人だった人が死亡し、代襲相続が発生するなどして、相続人の数が増え、相続関係がどんどん複雑になっていきます。その結果、顔も見たこともない相続人が現れ、ますます遺産分割協議がしづらくなります。また、遺産分割協議が成立したとしても、相続登記に必要な「戸籍謄本」「住民票」などの証明書を集めるのにかなりの時間・手間・費用がかかることが予想されます。

2.所有権の登記名義を変えなければ売ることができません

不動産の名義が亡くなった方の名義のまま変更していない状態では、売りたいときに売ることができません。売却する前提として、相続登記の手続きを避けることができないのです。相続が発生して何年も経過している場合には、1.で書いたとおり、相続関係が複雑化し、名義を変更するまでに予想以上の時間がかかり、せっかくの売却のチャンスを逃してしまう可能性もあります。

3.名義を変えなければ、担保にして融資を受けることができません

不動産の名義が亡くなった方の名義のまま変更していない状態では、金融機関から融資を受けて、抵当権を設定するなど、その不動産を担保に提供することができません。この場合も担保として提供する前提として、相続登記の手続きが必要となります。相続が発生して何年も経過している場合には、1.で書いたとおり、相続関係が複雑化し名義を変更するまでに予想以上の時間がかかるため、必要な時に融資を受けられないという不利益が生じることもあります。

4.自分以外の相続人の債権者に差し押さえられることもあります

遺産分割協議をせず、不動産の名義が亡くなった方名義のままであるということは、外から見ると、「相続人の共同所有の状態」だと判断されます。その結果、自分以外の相続人に債権者がいた場合、その債権者が代わって、法定相続分どおりの相続登記を申請して、その相続人の持分を差し押さえる場合もあります。そうなると、その後の手続きがやっかいです。

相続の登記をしないでいた場合に発生するかもしれない1.から4.の不利益を考えると、早めに相続登記の手続きをすることをおススメいたします。

 

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