会社設立 株式会社か合同会社か 2

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合同会社(LLC)という会社形態をご存知でしょうか?

合同会社(LLC)というのは、

(1)出資者の全員が出資額以上の責任を負わない有限責任社員でありながら、

 オーナーの責任が出資額までに限定されているため、リスクが高くても
 新事業にトライすることが可能です。 

2)意思決定方法や利益分配方法を総社員の同意で自由に決めることができる会社形態です。

 例えば、高度なノウハウをもった人をオーナーに加えて、成果が出た場合
 の利益配分を出資した金額とは無関係に、その人物の貢献度や能力に
 応じて配分することも可能です。

 また、合同会社は小規模な会社に最適な会社組織といわれています。
 もちろん、会社規模が大きくなれば、株式会社に組織変更することも可能です。

 さらに、設立時の費用の面においても大きな特徴があります。

 合同会社(LLC)の設立にあたっては、株式会社と異なり、公証人に定款の認証(約5万円)をしてもらう必要がありません

 ただし、どちらの場合も印紙代の4万円はかかります(電子定款にすれば印紙代は不要です)。

 また、登録免許税も最低6万円と株式会社(最低15万円)よりも低く設定されているため、設立登記のコストを抑えることが可能です。

株式会社からはじめるか、合同会社からはじめるか、もう一度じっくり考えてみることをおすすめします。

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