会社名を決める(商号の調査)

新会社法がスタートして、「類似商号調査」の制度が廃止されたということは、みなさんよくご存知のようです。

*「類似商号調査」とは
  同じ市区町村内に一部でも同じ事業目的をもった、似ている(または同一の)会社名をもつ会社があると設立できないので、会社名を決める前にしていた調査のことです。

類似商号調査」制度が廃止された今では、同一市区町村内に類似した会社名の会社があったとしても、その会社名を使うことが認められています。

ただし、次の2つに注意してください

(1)使おうとした会社名とまったく同じ会社名が、これから設立しようとしている本店の所在場所に存在していた場合には、その会社名は使えません。

<事例>
「中野区東中野4丁目6番7号610号室」に設立するにあたり、「同じビルの211号室に同じ会社名の会社が存在する」ケースでご説明します。

中野区東中野4丁目6番7号610号 
⇔ 中野区東中野4丁目6番7号で登記されていた
   ・・・同一だから使用NG
⇔ 中野区東中野4丁目6番7号211号で登記されていた
   ・・・同一でないから使用OK

(2)使おうとした会社名が、有名な企業と類似(または同一の)する場合には、商標権の侵害となる可能性もあります。

会社法8条には次のような規定(商号専用権)があります。
会社法8条
1 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(1)(2)より、類似商号調査はする必要性はなくなったといっても、まったく調査しなくてもいいというわけではなく、同一商号の調査は引き続きする必要があります。

弊事務所では、そのあたりも考慮して商号の調査はさせていただきます(調査費は、設立費用に含まれています)。

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