資本金の払い込みの方法(払込証明書)
株式会社を設立する際には、資本金を振り込む必要があります(現物出資による会社設立は除きます)。
資本金が払い込まれたことの証明として「出資金の払込みがあったことを証する書面(払込証明書)」を登記の申請の際に法務局に提出します。
以下、その作り方をご紹介します。
1 発起人の個人の銀行口座を用意します。
(発起人が複数の場合には、代表者1名を決めます。)
2 発起人全員が、その口座に資本金を振り込みます。
(注1)口座は新規の口座を開設する必要はありません。
(注2)資本金は預け入れにせず、振り込むこと。
通帳に払い込んだ人の氏名を記載させることが目的です。
したがって、1人で設立する場合には、預け入れでもOKです。
(注3)口座には出資した金額と同額になるように振り込んでください。
(注4)ATMで入金する場合に、一度に入金できる金額が決まっている
場合には、複数回に分割して入金しても結構です。
日付が違っても差し支えありません。
3 通帳をコピーします。
(1)通帳の表紙
(2)通帳の1ページ目(表紙の裏)
口座名義人、口座番号などが記載されている部分です。
(3)払込み(振込み)の記載のあるページ
払い込んだ(振り込んだ部)分がわかるようにマーカーで印をつけておきます。
4 払込証明書を作成(当事務所でご用意いたします)し、通帳のコピーと合わせて左端2箇所をホチキスで綴じ、代表者印で契印(割印)します。
押印する回数は、証明書に1回、1枚目と2枚目の重なる部分に1回、2枚目と3枚目の重なる部分に1回、合計3回です。
(注1)日付は資本金を振り込んだ日以降としてください。
(注2)発起人が複数いて振り込み日が異なる場合には、1番遅い日。
(注3)払込証明書には会社代表者印(個人が振り込んで代表者印で)を押印。
電話によるお問合せは 03-5876-8291
