TOPページ > 資本金の払い込みの方法(払込証明書)

資本金の払い込みの方法(払込証明書)

会社を設立する際には、資本金を払い込む必要があります(現物出資のみによる会社設立は除きます)。
その際、資本金の払い込みの証明として出資金の払込みがあったことを証する書面(払込証明書=通帳のコピー)を登記の申請の際に法務局に提出します。

以下、その作り方をご紹介します。

1 発起人(合同会社の場合は社員(以下、同じ))の個人の銀行口座を用意します。現在ご使用の口座でOK。

(注1)この時点では、会社の口座は存在しません。会社の口座は、登記が完了してから開設することになります。

(注2)発起人が複数の場合には、代表者1名を決めます。

(注3)発起人と設立時代表取締役が別人の場合は、発起人の口座に振り込むこと。

 

2 原則として、発起人全員が、その口座に資本金を振り込みます。

(注1)口座は新規の口座を開設する必要はありません。

(注2)通帳に払い込んだ人の氏名を記載させたい場合には、口座名義人を含み、それぞれ振り込んでいただきますが、 資本金総額を一括で振り込み又は預け入れにしても差し支えありません。
      
(注3)口座には出資した金額と同額かそれ以上の額を振り込んでください。

(注4)ATMで入金する場合に、一度に入金できる金額が決まっている場合には、複数回に分割して入金しても結構です。日付が違っても差し支えありません。



3 通帳をコピーします。
(1)通帳の表紙
    
(2)通帳の1ページ目(表紙の裏)
   口座名義人、口座番号などが記載されている部分です。 

(3)払込み(振込み)の記載のあるページ

 

 ご用意いただく通帳(コピー)の図解


 
4 払込証明書を作成(当事務所でご用意いたします)し、通帳のコピーと合わせて左端2箇所をホチキスで綴じ、代表者印で契印(割印)します。

押印する回数は、証明書に1回、1枚目と2枚目の重なる部分に1回、2枚目と3枚目の重なる部分に1回、合計3回です。

(注1)日付は資本金を振り込んだ日以降としてください。

(注2)発起人が複数いて振り込み日が異なる場合には、1番遅い日。

(注3)払込証明書には会社代表者印(個人が振り込んで代表者印で)を押印。

 


矢印33 電話によるお問合せは 03-5876-8291

  メール相談はこちらから

矢印33 会社設立のページに戻る

 

TOPページご相談はこちらからよくある質問ー依頼方法・費用業務案内登記の費用と司法書士の報酬・手数料所長のブログ・SNS所長のプロフィール起業家に会いに行くお客様の声起業家交流会創業・起業サポート事務所案内登記用語集プライバシーポリシー