資本金の払い込みの方法(払込証明書)

株式会社を設立する際には、資本金を振り込む必要があります(現物出資による会社設立は除きます)。
資本金が払い込まれたことの証明として出資金の払込みがあったことを証する書面(払込証明書)を登記の申請の際に法務局に提出します。

以下、その作り方をご紹介します。

1 発起人の個人の銀行口座を用意します。
  (発起人が複数の場合には、代表者1名を決めます。)

2 発起人全員が、その口座に資本金を振り込みます。

  (注1)口座は新規の口座を開設する必要はありません。

  (注2)資本金は預け入れにせず、振り込むこと。
      通帳に払い込んだ人の氏名を記載させることが目的です。
      したがって、1人で設立する場合には、預け入れでもOKです。
      
  (注3)口座には出資した金額と同額になるように振り込んでください。

  (注4)ATMで入金する場合に、一度に入金できる金額が決まっている
      場合には、複数回に分割して入金しても結構です。
      日付が違っても差し支えありません。 

3 通帳をコピーします。
  (1)通帳の表紙
    
  (2)通帳の1ページ目(表紙の裏)
     口座名義人、口座番号などが記載されている部分です。 

  (3)払込み(振込み)の記載のあるページ
     払い込んだ(振り込んだ部)分がわかるようにマーカーで印をつけておきます。 

4 払込証明書を作成(当事務所でご用意いたします)し、通帳のコピーと合わせて左端2箇所をホチキスで綴じ、代表者印で契印(割印)します。
押印する回数は、証明書に1回、1枚目と2枚目の重なる部分に1回、2枚目と3枚目の重なる部分に1回、合計3回です。

  (注1)日付は資本金を振り込んだ日以降としてください。

  (注2)発起人が複数いて振り込み日が異なる場合には、1番遅い日。

  (注3)払込証明書には会社代表者印(個人が振り込んで代表者印で)を押印。


マーク5 電話によるお問合せは 03-5876-8291

 

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