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株主総会による解散の決議

1 いつやるか

 存続中の会社であれば、解散の決議は、いつでもすることができます。

「存続中の会社であれば」とわざわざ書いたのは、ほかの解散原因によって、すでに解散している場合を除くという意味です。

 また、解散決議が成立したとたん、会社は営業活動をすることができなくなりますので、いつ解散するかきちんとスケジュールを考えておく必要があります。

 

2 解散する理由にどんなものがあるか

たとえば、経営不振に陥り廃業する、事業を他に譲渡するなど事業の赤字・黒字を問わず自由に解散を決めることができます。

 

3 株主総会における決議

(1)何を決議するか
 (ア)解散すること
 
 (イ)清算人の選任


(2)決議の方法
解散する旨を決議と、清算人の選任の決議とで、決議要件が異なります。

■解散することについて

 株主総会の特別決議が必要になります。
 
 特別決議とは、
 総株主の半数以上が出席し(定足数)、
 (ただし定款でこれを上回る割合を定めていたときはそれによります)

 総株主の議決権の4分の3以上の賛成
 (ただし定款でこれを上回る割合を定めていたときはそれによります)

 が必要です。

 株式のほとんどを所有しているオーナー経営者であれば、その経営者の一存で解散の決議をすることが可能ですが、そうでない場合には傾斜の一存では解散の決議をすることはできません。

■清算人の選任について
 
 こちらは株主総会の普通決議です。

 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、

 出席した当該株主の議決権の過半数
 (ただし定款に別段の定めがある場合にはそれによります)

 をもって行います。 

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