TOPページ > 清算中の特例有限会社の役員について

清算中の特例有限会社の役員について

特例有限会社が解散すると、取締役と代表取締役はその地位を失い退任します。

監査役は退任しない点に注意してください。
監査役は、解散前と同様の権限をもつ機関として残ります。

取締役と代表取締役が退任すると、それらに代わって清算人、代表清算人が就任します。

清算人は必ずおく必要がありますが、代表清算人は任意の機関であり置かなくても差し支えありません。

一般的には、清算人を1人置いて代表清算人は置かないとするのが多いパターンです。

矢印36 会社解散・清算のページへ

矢印33 メールによるご相談はこちらから

電話によるお問合せは
03-5876-8291
または 090-3956-5816(ソフトバンク)

 

 

TOPページご相談はこちらから業務案内登記の費用と司法書士の報酬・手数料所長のブログ司法書士のプロフィール起業家に会いに行くお客様の声ウーハ起業家交流会創業・起業サポート事務所案内更新情報登記用語集読書・映画日記リンク集サイトマップメルマガ「起業のコツ」プライバシーポリシー