清算中の特例有限会社の役員について
特例有限会社が解散すると、取締役と代表取締役はその地位を失い退任します。
監査役は退任しない点に注意してください。
監査役は、解散前と同様の権限をもつ機関として残ります。
取締役と代表取締役が退任すると、それらに代わって清算人、代表清算人が就任します。
清算人は必ずおく必要がありますが、代表清算人は任意の機関であり置かなくても差し支えありません。
一般的には、清算人を1人置いて代表清算人は置かないとするのが多いパターンです。
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