共同相続の登記
1 まず相続人が1人のとき
その人名義に登記します。
2 もし、相続人が複数いたら
(1)相続開始と同時にいったんは相続分の割合に応じて相続人全員の共同所有になります。そのような状態を示す共同相続の登記をするのが原則です。
(2)遺言によって相続分の指定があったときは、遺言の指定相続分どおりに登記することになります。
(3)遺産分割協議があったときは、遺産分割によって特定の不動産を特定の所有者に相続させることになったときは、その効力は相続開始時に遡るので、もし(1)の登記をしていなければ、(1)の登記をすることなく、直接その相続人へ相続登記をすることになります。
もし、(1)の登記が済んでいる場合には遺産分割で持分を失うこととなった相続人から、その不動産を取得することとなった相続人へ、その持分を移転する登記をすることになります。
電話によるご相談は、03-5876-8291
>> 相続登記のページへ