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共同相続の登記
1 相続人が1人のとき
その人名義に登記します。
2 もし、相続人が複数いたら(共同相続)
(1) 相続開始(被相続人が死亡した)と同時に、いったんは相続分の割合に応じて、相続人全員の共同所有の状態になります。そのような状態を示す「共同相続」の登記をするのが原則。
(2) 「遺言」によって相続分の指定があったときは、遺言の指定相続分どおりに登記することになります。
(3) 「遺産産分割協議」をしたときは、遺産分割協議によって、特定の不動産を、特定の相続人に相続させることに決めたときは、その協議の効力は相続開始時(被相続人の死亡時)に遡るので、もし(1)の登記をしていなければ、その登記を経ることなく、いきなりその相続人に名義を変更(相続登記)することができます。
もし、(1)の登記をしている場合には、遺産分割で持分の全部または一部を失うこととなった相続人から、それを引き継ぐこととなった相続人へ、持分を移転する登記をすることになります。
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