共同相続の登記
1 まず相続人が1人のとき
その人名義に登記します。
2 もし、相続人が複数いたら(共同相続)
(1)相続開始と同時に、いったんは相続分の割合に応じて、相続人全員の共同所有になります。そのような状態を示す共同相続の登記をするのが原則です。
(2)遺言によって相続分の指定があったときは、遺言の指定相続分どおりに登記することになります。
(3)遺産分割協議があったときは、遺産分割協議によって特定の不動産を、特定の所有者に相続させることに決めたときは、その効力は相続開始時(被相続人の死亡時)に遡るので、もし(1)の登記をしていなければ、その登記をすることなく、いきなりその相続人に名義を変更(相続登記)することになります。
もし、(1)の登記が済んでいる場合には、遺産分割で持分を失うこととなった相続人から、その不動産を取得することとなった相続人へ、その持分を移転する登記をすることになります。
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