TOPページ > 会社設立日~1日を外せば節税できる?
会社の設立日とは
会社の設立日(創立記念日)は、いつ会社の設立の登記を申請したかで決まります。
法務局に申請した日が会社設立日となるということです。
そのため、法務局が業務を行っていない土日祝日、年末年始は、登記の申請が受け付けられませんから、設立することは不可能です。
元旦に設立した会社を聞いたことがないというのはこのような理由からです。
設立日はいつにするのがよいか
法務局に登記を申請した日が会社設立日となるということは、申請日を調整しさえすれば設立日を自由に決定できるということになります。
当事務所でも、可能な限り、設立日のリクエストにお応えしておりますが、設立日には概ね次の4パターンに分類することができます。
1.縁起の良い日
大安吉日、一粒万倍日、ソウルナンバー
2.キリのいい日、覚えやすい日
毎月1日、2月2日・11月11日などのぞろ目の日など
3.節税を考慮した日
1日を除く日(詳細は後述します)
4.何も考慮せず、準備ができ次第
急いでいる場合や何も気にしない場合
1日を外せば節税できる?
会社設立日は、「毎月1日」を外せば、初年度の「法人住民税の均等割」が5800円程度安くなります。
法人住民税の均等割の額は、事務所を有していた期間が1年に満たない場合には、「年額×事務所を有していた月数÷12」で求めることができます。
この場合の月数の算定は、暦にしたがって計算し、1か月に満たない端数が生じたときは切り捨てます(ただし、その期間の全部が1か月に満たないときは1か月とします)。
1か月に1日でも欠けていれば(=2日以降)その月は切り捨てられることとなり、その結果その月は課税されないというわけです。
つまり、会社の設立日を「1日」ではなく、「2日以降」とすることによって、初年度1か月分の均等割を節約できることになります。