社名変更(商号変更)登記手続き

 

1 事前に同じ会社名(商号)がないか調査します。 

商号変更登記は必ずできるとは限りません!

商号は、他社がすでに登記している会社名(商号)と
(1)同じ会社名(商号)で、
しかも(2)会社の住所(本店の所在場)も同一の会社がある場合

には変更することができません。

したがって、その変更登記もすることができません。

そのため、商号を変更するにあたり、事前に同一の商号が登記されていないか調査する必要があります。

仮に同一の商号があったとしても、本店所在場所が異なっていれば変更することは可能です。

同じ本店所在地に同じ商号の登記がされていることは、通常はないと考えられますが、マンションやビルの1室を本店とされている場合にご注意ください。


なお、この商号の調査は、
(1)管轄の法務局にある「商号調査簿」を閲覧する
(2)インターネット登記情報提供サービスを利用する
の2つの方法があります。

 

矢印27

 2 株主総会の定款変更の特別決議を開催します。 

 商号変更には株主総会の特別決議が必要です。

会社名(商号)は、定款に絶対に記載しておかなければならない事項(絶対的記載事項)ですから、商号を変更する場合には、株主総会を開いて定款変更の決議をする必要があります。

定款変更の決議は特別決議によります。

なお、変更する商号については、文字・符号などに制限がありますので、会社名(商号)に関するページをご参照ください。

 ■ 社名は‘発音’にも注意しましょう 

矢印27

 3 株主総会の決議後、登記を申請します。 

株主総会の決議後に商号の変更登記を申請する

商号変更(定款変更)の株主総会の決議後、商号の変更登記を申請しなければなりません。

いつまでに変更登記の申請をするのかについては、規定があり、

(1)本店所在地においては2週間以内

(2)本店の管轄する法務局(登記所)の所在地においては3週間

とされています。

矢印1 社名変更(商号変更)後にしなければならないこと
    登記が完了した後に銀行口座の名義を変更したり、
    他にもしなければならない手続があります。

社名変更(商号変更)登記に必要な書類

商号変更の登記を申請するには以下のような書類が必要です。

(1)(定時・臨時)株主総会議事録
「第○号議案 定款一部変更の件」として定款一部変更(商号変更)の決議があった旨の記載のあるもの。

(2)登記申請書

(3)OCR用紙など

(4)司法書士への委任状(司法書士に委任する場合)


弊事務所にご依頼いただく場合につきましては、お話を聞かせていただき、(1)~(4)の書類をすべて作成いたします。

内容をご確認の上、御社の代表取締役の印鑑を押印いただきます。

(商号変更に伴い印鑑を変える場合には、委任状に押印する印鑑は新しい印鑑をご使用いただきます。)

 

登録免許税、費用など


■ 登録免許税 

申請件数1件につき、3万円かかります。

なお、たとえば他に目的の変更その他変更登記を同時に申請する場合でも、1件で申請すれば(同時に申請すれば)3万円で済みますので、申請のタイミングにご注意ください。

例)
1 9月1日に商号変更登記と目的変更登記を同一の申請書で申請した場合の登録免許税は3万円です。

2 9月1日に商号変更登記を、2日に目的変更登記を申請した場合には、申請は2件ですから登録免許税は、3万円+3万円の計6万円かかります。

3 9月1日に商号変更登記と目的変更登記を別々の申請書で申請した場合には、申請は2件ですから登録免許税は、3万円+3万円の計6万円となりますのでご注意ください。


■その他の費用

(登記前)会社謄本取得費用・・・1,000円(実費)
もし、お手もとに会社の登記簿謄本がない場合には、謄本を取得します。

(登記後)完了後の会社謄本・・・1通1,000円(実費)


司法書士費用・・・3万1,500円(消費税込)
  新しい社名の印鑑(実印、銀行印、角印3点セット付)
  印鑑付商号変更  工場の1年間保証付です。

その他、申請のための交通費や送料、通信費などは実費をいただきます。距離や時間によって日当をいただく場合もございます(事前相談)。

 

 

商号変更に伴い印鑑を変更したい場合には

代表者の実印、いわゆる会社の実印(法務局届出印)には、会社名が入っているのが普通です。

ですから、社名が変わると印鑑もそれに伴って変更する会社がほとんどです。


■ 必要な手続

商号変更登記の申請時に「改印届書」を作成して法務局に提出します。

この場合には、代表者個人の印鑑証明書作成後3ヶ月以内)の印鑑証明書の添付も必要です。


基本的には商号変更の登記の申請と同時なのですが、印鑑の作成が間に合わない場合には後で印鑑を変えることが可能です。


ただし、注意しなければならないのは、

・同時に改印する場合には、登記の委任状に押印するのは「新しい印鑑」。

・後から(申請後に)改印する場合、登記の委任状にに押印するのは「従来の印鑑」。

押印する印鑑が違いますので注意してください。

 

矢印13 会社名(商号)変更について相談(無料)する

   電話によるお問合せは 03-5876-8291

 

支店がある場合の社名(商号)変更登記の手続

社名の変更(商号変更)をしたときは、本店所在地のほか、支店があればその所在地においても、同様に社名(商号)変更登記を申請する必要があります。

■ 必要書類

商号変更の登記を申請するには以下のような書類が必要です。

(1)登記申請書

(2)OCR用紙など

(3)登記事項証明書
弊事務所にご依頼いただく場合につきましては、お話を聞かせていただき、(1)~(3)の書類をすべて作成・ご用意いたします。

■ 費用

・登録免許税    9,000円

・司法書士費用  1万500円(消費税込) 

 

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   電話によるお問合せは 03-5876-8291

 

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