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社名変更(商号変更)登記手続き

 

1 事前に同じ商号(会社名)がないか調査します。 

商号変更登記は必ずできるとは限りません!

商号(会社名)は、他社がすでに登記している商号と

(1)同じ商号で、しかも、
(2)会社の住所(本店の所在場所)も同一の会社がある場合

には変更することができません。

  ABC株式会社とABC合同会社は同一の商号に当たるか

 

そのため、商号を変更するにあたり、事前に同一の商号が登記されていないか調査する必要があります。

調査した結果、同一の商号があったとしても、本店所在場所が異なっていれば変更することは可能です。

同じ本店所在地に同じ商号の登記がされていることは、通常はないと考えられますが、マンションやビルの1室を本店とされている場合にご注意ください。

 

なお、この商号の調査は、

(1)管轄の法務局にある「商号調査簿」を閲覧する
(2)インターネット登記情報提供サービスを利用する

の2つの方法があります。

矢印27

 2 株主総会の定款変更の特別決議を開催します。 

 商号変更には株主総会の特別決議が必要です。

商号は、定款(第1条辺り)に規定してありますから、変更する場合には、株主総会を開いて定款変更の決議(特別決議)をする必要があります。

なお、変更する商号については、文字・符号などに制限がありますので、会社名(商号)に関するページをご参照ください。

■ 社名は‘発音’にも注意しましょう 

矢印27

 3 株主総会の決議後、登記を申請します。 

株主総会の決議後に商号の変更登記を申請する

商号変更(定款変更)の株主総会の決議後、登記を申請しなければなりません。

いつまでに変更登記の申請をするのかについては、会社法に規定があり、

(1)本店所在地においては2週間以内

(2)支店の管轄する法務局(登記所)の所在地においては3週間

とされています。

 

 社名変更(商号変更)後にしなければならないこと

登記が完了した後に銀行口座の名義を変更したり、他にもしなければならない手続があります。

 

社名変更(商号変更)登記に必要な書類

商号変更の登記を申請するには以下のような書類が必要です。

(1)(定時・臨時)株主総会議事録 (株主リスト添付)
「第○号議案 定款一部変更の件」として定款一部変更(商号変更)の決議があった旨の記載のあるもの。

(2)司法書士への委任状

 

* 商号変更時、印鑑も合わせて変更する場合(下記「商号変更に伴い印鑑を変更したい場合には」を参照)
(3)改印届書
(4)代表取締役個人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
 → 市区町村発行のものです(法務局発行のものではありません) 

印鑑を変更された場合でも、お手元の印鑑カードはそのまま継続して利用できます(印鑑を変えたからといって再発行されるわけではありません)。

 

弊事務所にご依頼いただく場合につきましては、お話を聞かせていただき、基本的に(1)~(3)の書類をすべて作成いたします。

内容をご確認の上、御社の代表取締役の印鑑を押印いただきます。

(商号変更に伴い印鑑を変える場合には、委任状に押印する印鑑は新しい印鑑をご使用いただきます。)

 

 

登録免許税、登記費用など


■ 登録免許税 

申請件数1件につき、3万円です。

なお、たとえば他に目的の変更その他変更登記を同時に申請する場合でも、1件で申請すれば(同時に申請すれば)3万円で済みますので、申請のタイミングにご注意ください。

ちなみに、本店移転登記は、 一括で申請しても、別々に申請しても別途本店移転の登録免許税(3万円か6万円)がかかりますので、ご注意ください。

(一括申請時の費用に関する具体例)
① 5月1日に商号変更登記と目的変更登記を同一の申請書で申請した場合の登録免許税は、3万円です。

② 5月1日に商号変更登記を、2日に目的変更登記を別々の申請書で申請した場合には、申請は2件ですから登録免許税は、3万円+3万円の計6万円かかります。

③ 5月1日に商号変更登記と目的変更登記を別々の申請書で申請した場合には、申請は2件ですから登録免許税は、3万円+3万円の計6万円となりますのでご注意ください。

④ 5月1日に商号変更と法務局の同一管轄内で本店移転登記を同一の申請書で申請した場合の登録免許税は、商号変更3万円+本店移転3万円の計6万円かかります。

矢印33 (参考)本店移転、取締役の住所変更、商号変更を同時にした時の登録免許税
 

 

■その他の費用  実費の内訳
 
・(登記前)会社謄本取得費用・・・600円(実費)
もし、お手もとに会社の登記簿謄本がない場合には、こちらで謄本を取得します。

・(登記後)完了後の会社謄本・・・1通600円(実費)

・ 司法書士報酬
新社名の印鑑なし 2万2千円(税込)

新社名の印鑑付き 3万3千円(税込)

新社名の印鑑(実印、銀行印、角印3点セット費用込み)
  印鑑付商号変更  

・その他、申請・納品のための送料などの実費をいただきます。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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商号変更に伴い印鑑を変更したい場合には

代表者の実印、いわゆる会社の代表印(実印、法務局届出印)には、会社名が彫られているのが一般的です。

そのため、商号が変わると、それに伴って印鑑も変更する会社がほとんどです。

ただし、必ずしも変更しなければならないわけではありません。

変更せずにそのまま使用することもできます。

* 印鑑を変更された場合でも、お手元の印鑑カードはそのまま利用できます(印鑑を変えたからといって再発行されるわけではありません)。
 
 
■ 印鑑の必要な手続

商号変更登記の申請時に「改印届書」を作成して法務局に提出します。

この場合には、代表者個人の印鑑証明書作成後3か月以内)の印鑑証明書を添付しなければなりません。 
 
 
印鑑の変更のタイミングは、商号変更の登記の申請と同時にするのが一般的ですが、印鑑の作成が間に合わない場合や商号変更手続きを急いでいる場合には後で印鑑を変えることもできます。 

 

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
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支店がある場合の社名(商号)変更登記の手続

社名の変更(商号変更)をしたときは、本店所在地のほか、支店があればその所在地においても、同様に社名(商号)変更登記を申請する必要があります。

■ 必要書類

商号変更の登記を申請するには以下のような書類が必要です。

(1)登記申請書

(2)登記事項証明書

弊事務所にご依頼いただく場合につきましては、お話を聞かせていただき、(1)~(3)の書類をすべて作成・ご用意いたします。

■ 費用

・登録免許税  9千円

・司法書士費用  1万1千円(税込) 

 

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
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