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資本金の払い込み証明書

定款で資本金額を決定した後、実際に資本金の払い込みがされたかどうかを証明するために、払い込み証明書を作成します。

必ず、定款作成日以後に払い込む必要があります。

 

その際、払い込みの証明には、通常、出資者の代表者の個人名義の銀行口座の通帳の明細ページを利用します。

払い込みの事実(払い込みの日付と金額)さえわかれば良いため、新たに口座を開設したり、いったん残高を0円にする必要はありません(なお、法人名義の口座は、会社設立登記が完了しないと開設することができません)。

 

会社設立登記手続きのご依頼をいただいた場合には、払い込み証明書は、当事務所で作成させていただきますが、その素材として次のものをご用意ください。

1 通帳の表紙
2 口座番号等が記載されている1ページ目(裏表紙)
3 振込みの記載があるページ

 

1 通帳の表紙

払い込み証明書

 

2 口座番号等が記載されている1ページ目(裏表紙)

払い込み証明書2

 

3 振込みの記載があるページ

払い込み証明書3

 

注1 定款を作成した日以降に、出資者(株式会社の場合は発起人、合同会社の場合は社員)の代表者の屋号のついていない個人口座に振り込んでいただきます。

注2 振込みは口座名義人である代表者も含めて全員で行っていただきます。
(全額一括して振込み、又は入金しても差し支えありません)

注3 残高が資本金額を超えていても、振込み等を行っていただきます。

注4 振込み額は出資額を超えていても問題ありません。

注5 数回に分けて振り込んでも問題ありません。

注6 すべて同日に振り込む必要はありません。

 

こちらも合わせてご参照ください。

 口座に入金された資本金は使っていいの?

 

 

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