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清算結了の登記の申請

解散の日から2か月を経過する前の清算結了の登記の申請は却下される点に注意しましょう。

清算を行うには、会社を代表する清算人は、解散後に遅滞なく、清算する株式会社の債権者に対して一定の期間(2か月以上の期間)を定めて、官報によって債権申し出の公告をしなければなりません。

さらに知れている債権者には各別に催告する必要があります(会499Ⅰ)。

そして、会社解散後、少なくともその2か月内は、会社債権者に債務の弁済をすることが認められません(会500Ⅰ)。

その2か月内は、清算事務を終了することができないので、2か月経過する前に清算結了の登記を申請しても却下されることになります(昭33.3.18民甲572号通達)。

●月●日に会社を清算したいという場合には、予め「2か月間」を考えて計画する必要があります。

 

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