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清算結了の登記の注意点(解散公告)
清算事務が終了した場合、清算会社は、遅滞なく、決算報告書を作成し、決算報告書を株主総会に提出します。
清算人は決算報告について、株主総会で承認を得なければなりません。
その後清算結了の登記を申請することになりますが、清算結了の登記申請時には、「決算報告の承認があったことを証する書面」を添付は必要ですが、「債権者に対して債権を申し出るよう公告したことを証する書面」の添付は不要とされています。
この違いは、「決算報告の承認があったことを証する書面」は商業登記法75条で添付を要求されているのに対して、「債権者に対して債権を申し出るよう公告したことを証する書面」を添付を要求する規定がないからです。
官報に公告を掲載する費用は数万円かかりますが、登記の際、申請書に添付しなくてもよいからといって、公告しないという選択肢はありませんので、念のため。
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