清算結了の登記の注意点(解散公告)
清算事務が終了した場合、清算会社は、遅滞なく、決算報告書を作成し、決算報告書を株主総会に提出します。
清算人は決算報告について、株主総会で承認を得なければなりません。
その後、清算会社は清算結了の登記を申請しますが、清算結了の登記の申請書には、「決算報告の承認があったことを証する書面」を添付しなければなりませんが、「債権者に対して債権を申し出るよう公告したことを証する書面」の添付は不要です。
この違いは、「決算報告の承認があったことを証する書面」は商業登記法75条で添付を要求されているのに対して、「債権者に対して債権を申し出るよう公告したことを証する書面」を添付しなさいという規定が存在しないからです。
なお、「債権者に対して債権を申し出るよう公告したことを証する書面」の添付が要求されていないからといって、公告しなくよいということにはなりませんので、念のため。
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