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相続人等に対する売渡請求
株式を譲渡制限株式とした場合でも、相続や合併等による株式の移転まで制限することができません。
そのため、相続や合併等により、会社にとって好ましくない者に株式が分散するリスクがあります。
また、相続人の数が多い場合には、株主が分散し、紛争の原因にもなります。
新会社法が施行され、定款で定めることによって、相続や合併等で移転する株式について、会社は株式を取得した者に対して売り渡せと請求することができるようになりました。
定款の記載例
(相続人等に対する売渡しの請求)
第○条 当会社は相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
定款にこの規定を設けることによって、相続で株式が分散することを防ぐことができ、より円滑な事業承継が可能になります。
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