特例有限会社を通常の株式会社に移行する際の手続き
特例有限会社を株式会社に変えたいという方へ
現在の会社資料(定款等)と
代表取締役になる方の印鑑証明書をご用意ください。
その他の書類作成から、法務局への登記申請まで、すべて弊所で代行いたします。
* 株式会社に変更するにあたり、新規に役員になる方の印鑑証明書が必要になる場合もあります。
(1)定款の変更
社名(商号)を従来の「有限会社」から「株式会社」に変更するための株主総会の定款変更の決議が必要です。
(2)特例有限会社の解散登記、商号変更後の株式会社の設立登記を申請
この手続きは、会社法が施行される前のいわゆる「組織変更」ではありません。
ちょっと乱暴な言い方をすれば、①社名(商号)を変えて、②これまでの有限会社の登記を消して、③株式会社の登記をつくるようなイメージです。
ですから、ここでいう「特例有限会社の解散の登記」は、通常の解散、清算の登記とは別の手続きですし、「株式会社の設立の登記」も、通常の起業時の会社設立登記とは別のものですので、誤解しないでください。
特例有限会社のままで存続するメリット
現在、制度が変わり、有限会社を設立することができなくなりました。
今後は、有限会社は廃業するか株式会社に移行するなどして、どんどん数が減少していきます。
このまま特例有限会社で継続していくのか、株式会社に移行するかで迷うかもしれません。
以前は、株式会社に組織変更するには、資本金を1000万円用意しなければならないという問題や、取締役を3名、監査役1名にしなければならないという問題があって、やりたくてもできない会社が少なくありませんでした。
しかし、現在では、資本金の規制もなく(“猶予期間”というものもありません)、取締役も1名でも、簡単に株式会社に変えることが可能となりました。
では、簡単に変えられるようになって、特例有限会社のままでいるメリットはあるのでしょうか。
特例有限会社のままで存続するメリットとしては、私は3つあると考えています。
①決算公告義務がない
通常の株式会社には決算公告が義務付けられています。
②取締役、監査役の任期に制限がない
通常の株式会社では、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年が原則
(株式譲渡制限会社であれば、取締役・監査役の任期を最大10年)
③社名変更に伴う費用が不要
株式会社にすることで、社名が変わり、看板、名刺、印鑑、封筒、ホームページ
あらゆるものを変更する必要があります。
そのほかにも、周囲に伝統がある会社だとアピールすることができる、というのもメリットかもしれません。
登記費用
定款認証 定款の認証を受ける必要はありません
登録免許税
旧有限会社の株式会社への移行における有限会社の解散登記分
30,000円
旧有限会社の株式会社への移行における株式会社の設立登記分
最低30,000円
資本金×0.15% もしくは 3万円のいずれか高い方
合計 129,000円
(注:資本金の額によりますので、129,000円を超える場合があります)
これ以外に、登記簿謄本1通1,000円、印鑑証明書1通500円の実費がかかります。
<特徴>
(1)印鑑3点セット付 ・・・柘植製の実印・銀行印・角印でメーカーの保証付です。印鑑をご自身でご用意される場合には、ご相談ください。
ご相談、ご依頼は、03-5876-8291
携帯電話 090-3956-5816(ソフトバンク)まで。
または、こちらの メール相談窓口 よりお問合せください。