「特例有限会社の解散登記」は、特例有限会社から通常の株式会社に移行する過程においても利用します。
特例有限会社を通常の株式会社に移行する際の手続
*「通常の株式会社」という書き方に違和感があるかもしれません。
これは、会社法施行後においては、特例有限会社も株式会社の1つの形態になったため、特例有限会社を除く株式会社のことをあえて「通常の株式会社」と書きました。
(1)定款の変更
社名(商号)を従来の「有限会社」から「株式会社」に変更するための株主総会の定款変更の決議が必要です。
(2)特例有限会社の解散登記、商号変更後の株式会社の設立登記を申請
会社法が施行される前の「組織変更」ではありません。
ちょっと乱暴な言い方をすれば、①社名(商号)を変えて、②これまでの有限会社の登記を消して、③株式会社の登記をつくるようなイメージです。
ですから、ここでいう「特例有限会社の解散の登記」は、通常の解散→清算の登記とは別の手続ですし、「株式会社の設立の登記」も、通常の起業時の会社設立登記とは別のものですので、誤解しないでください。
特例有限会社のままで存続するメリット
会社法が施行され、有限会社を設立することができなくなりました。
今後は、有限会社は廃業するか株式会社に移行するなどして、どんどん数が減少していきます。
このまま特例有限会社で継続していくのか、株式会社に移行するかで迷うかもしれません。
以前は、株式会社に組織変更するには、資本金を1000万円に上げなければならないという問題や、取締役を3名にしなければならないという問題があって、やりたくてもできない会社が少なくありませんでした。
しかし、現在では、資本金の規制もなく(“猶予期間”というものもありません)、取締役も1名でも、簡単に株式会社に変えることが可能となりました。
では、簡単に変えられるようになって、特例有限会社のままでいるメリットはあるのでしょうか。
特例有限会社のままで存続するメリットとしては、私は3つあると考えています。
①決算公告義務がない
通常の株式会社には決算公告が義務付けられています。
②取締役、監査役の任期に制限がない
通常の株式会社では、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年が原則
株式譲渡制限会社であれば、取締役・監査役の任期を最大10年まで
延長することができます。
③社名変更に伴う費用が不要
社名が変わりますから、看板、名刺、印鑑、封筒、ホームページあらゆるもの
を変更する必要があります。
そのほかにも、周囲に伝統がある会社だとアピールすることができる、というのもメリットかもしれません。
登記費用
定款認証 不要(電子定款)
登録免許税
旧有限会社の株式会社への移行における有限会社の解散登記分
30,000円
旧有限会社の株式会社への移行における株式会社の設立登記分
最低30,000円
資本金×0.15% もしくは 3万円のいずれか高い方
司法書士報酬 69,000円(税込)
印鑑3点セットつき
合計 129,000円~
これ以外に、登記簿謄本1通1,000円、印鑑証明書1通500円の実費がかかります。
<特徴>
(1)印鑑3点セット付 ・・・柘植製の実印・銀行印・角印でメーカーの保証付です。印鑑をご自身でご用意される場合には、ご相談ください。
ご相談、ご依頼は、03-5876-8291 にお電話いただくか、
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