目的の変更登記

事業内容(目的)の変更

会社の目的は、その会社が営む事業の範囲を明らかにするものです。

定款に必ず記載しなければならないものとされ(絶対的記載事項)、また登記すべき事項とされています。

そのため、新たな事業を始める場合など、目的を変更する場合には①定款の変更手続、②目的の変更登記が必要となります。

! 新たな事業を始められる場合には、助成金(返還不要)が支給される可能性があります。当事務所と提携している社会保険労務士がアドバイス、給付の手続をサポートいたします。

目的変更の手続き

会社の目的を変更するには、株主総会を開催して、特別決議による定款変更の決議が必要です。

矢印22 目的の定め方については、こちらもご参照ください。

定款変更の決議は、原則として決議が成立すると同時に効力が発生します。
 なお、将来の一定の日時に効力が生じる旨の条件付もしくは期限付きの決議も差し支えありません。

目的変更の登記手続き

目的の変更をしたときは、本店所在地の法務局に目的変更登記の申請をしなければなりません。

1.登記期間
目的変更の登記は、定款変更の効力が生じた日から、本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内に申請しなければなりません。

もし、この期間内に申請が遅れたり、登記をすることを怠ったりすると、代表取締役が過料の制裁をうけることになりますのでご注意ください。

2.登記を申請に必要な書類(弊所にご依頼いただいた場合)
① 登記申請書・・・弊事務所にて作成します。

② OCR用紙(またはフロッピーディスク)・・・弊事務所にて作成します。

③ 委任状・・・登記申請を委任するためのものです。弊事務所にて作成します。

④ 株主総会議事録・・・必要であれば、御社保存の株主総会議事録から登記用の議事録を作成いたします。

⑤ 認可書または許可書・・・業種によっては許可・認可が必要な場合があります。
  弊事務所と提携関係にある行政書士が、事前に目的の記載方法を確認し手配いたします。

*基本的にご用意いただくのは、現時点の謄本、定款、代表者印です。

3.登録免許税、費用など
■ 登録免許税 
申請件数1件につき、3万円かかります。
 なお、他に商号(社名)の変更その他変更登記を同時に申請する場合には、1件で申請すれば(一度に申請すれば)3万円で済みますので、申請のタイミングにご注意ください。

例)
1 9月1日に商号変更登記と目的変更登記を同一の申請書で申請した場合の登録免許税は3万円です。

2 9月1日に商号変更登記を、2日に目的変更登記を申請した場合には、申請は2件ですから登録免許税は、3万円+3万円の計6万円かかります。

3 9月1日に商号変更登記と目的変更登記を別々の申請書で申請した場合には、申請は2件ですから登録免許税は、3万円+3万円の計6万円となりますのでご注意ください。

■その他の費用
●(登記前)会社謄本取得費用・・・1,000円(実費)
 もし、お手もとに会社の登記簿謄本がない場合には、謄本を取得します。
●(登記後)完了後の会社謄本・・・1通1,000円(実費) 
 司法書士費用・・・2万1,000円税込(議事録作成の場合1万500円加算)。
● その他、申請のための交通費や送料、通信費などは実費をいただきます。距離や時間によって日当をいただく場合もございます(事前相談)。

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