単独名義にすることをおすすめします
相続人が複数いるケースでは、次のような理由から単独名義にすることをおすすめしています。
1つの不動産を複数の相続人で共有で所有した場合には、売却するとき、その不動産を担保にして融資を受けるときなどに共有者全員の承諾が必要になります。
共有者が仲のいい状態であれば問題ないかもしれませんが、仲が悪くなるとどうしようもできなくなる可能性があります。また、共有者が亡くなり、次の相続が発生してしまうとどんどん相続人が増えますから、全員の承諾はますます難しくなります。
だから、兄弟等で共有名義にするのは避け、代償分割(代償財産等で調整)で処理することをおすすめするのです。
単独名義で相続する方法
1.単独で相続する者以外が相続放棄する。
その結果、相続人は1名だけになりますから、その相続人が相続登記を申請することになります。このとき、相続登記の申請書に「相続放棄申述受理証明書」を添付します。
2.「相続分のないことの証明書(印鑑証明書付)」を取り付ける。
相続放棄手続が面倒な場合には、他の相続人から、「相続分のないことの証明書(印鑑証明書付)」を取り付けます。
「相続分のないことの証明書」をつけて単独所有の相続登記を申請します。
3.全員で遺産分割協議を行う。
相続放棄、相続分のないことの証明書がとれない場合には、遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書(印鑑証明書付)」を作成します。
「遺産分割協議書」を添付して相続登記を申請します。
電話で相談する場合には、03-5876-8291へ