法定相続人の順位を教えてください

1.まず、配偶者(妻または夫)は、常に相続人になります。

2.配偶者以外の法定相続人は、被相続人(お亡くなりになった方)と血がつながっている親族です。

その順位は

第1順位

子がいないとき子の子孫

(代襲相続)

第2順位

父母

父母がいないとき祖父母


第3順位

兄弟姉妹

兄弟姉妹がいないとき、その子まで

注意事項

(1)内縁関係・・・内縁関係にある配偶者には相続権はありません。

(2)養子・・・養子も通常の子(実子)同様、法定相続人です。相続分についても実子と同じ取り扱いです。特別養子の場合にはお問合せ下さい。

(3)非嫡出子(ひちゃくしゅつし)・・・婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子といいますが、非嫡出子は認知されていれば相続権はあります。
ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2です。

(4)父母の一方だけが同じの兄弟姉妹・・・第3順位となる場合には、父母の一方だけが同じの(半血の)兄弟姉妹にも相続権はあります。
ただし、父母の両方が同じの(全血の)兄弟姉妹の相続分の1/2です。



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