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第1章 総則 第1条 商号
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、西尾株式会社と称する。
「西尾(株)」など、省略した表記は不可。
さらに、ローマ字表記を加えたい場合には、
(商号)
第1条 当会社は、西尾株式会社と称する。
2 前項の商号はローマ字ではNISHIO KABUSHIKI KAISHA と表示する。
これに会社名の英文翻訳を加えると
(商号)
第1条 当会社は、西尾株式会社と称する。
2 前項の商号はローマ字ではNISHIO KABUSHIKI KAISHA
英文では NISHIO CORPORATION と表示する。
なお、英文で表示された商号は、あくまでも「商号の英訳」としての意味しか持ちません。
また、英文で表示する場合、「株式会社」をどのように表現するかが問題になります。
ここで考えられるのは3つ。
(1)Company Limited (Co.,Ltd.などの短縮形を含む)
(2)Corporation(短縮形も含む)
(3)Incorporated(INC.などの短縮形を含む)
(1)は、一般的な記載例です。英国系の会社で一般的に使われています。
(2)、(3)は米国の会社が一般に用いている表記です。
(定款規定の事例分析 別冊商事法務No.276参照)
記載例
(商号)
第1条 当会社は、西尾株式会社と称する。
2 英文では NISHIO Co.,Ltd. と表示する。
その他、商号につきましては、こちらにもご注意ください。