第1章 総則 第2条 目的

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
 1.○○○
 2.△△△
 3.前各号に附帯関連する一切の事業

 

会社の目的(事業内容)は定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)です。

記載しなければ無効となります。

また、「事業内容(目的)について」のページも合わせてご覧ください。

 

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