第1章 総則 第2条 目的
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.○○○
2.△△△
3.前各号に附帯関連する一切の事業
会社の目的(事業内容)は定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)です。
記載しなければ無効となります。
また、「事業内容(目的)について」のページも合わせてご覧ください。
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