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第1章 総則 第3条 本店の所在地
第1章 総則
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都中野区に置く。
会社の本店所在地は定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)です。
定款に記載する所在地としては、本店がある最小行政区画(市町村、東京の場合には特別区)でよいとされ、そのように記載しているケースが圧倒的多数を占めます。
「最小行政区画まで(東京都中野区)」の定款にした場合と「番地まで特定(東京都中野区東中野四丁目6番7号)」した定款にした場合とでは、最小行政区画の範囲内で本店所在地を移転させたときの手続が大きく変わります。
たとえば、
東京都中野区東中野四丁目6番7号 から
東京都中野区新井一丁目2番3号 に
本店所在地を移転させた場合、
「最小行政区画」型では、本店が中野区であることには変わりがないので、定款を変更する必要がありません。
取締役会(取締役会設置会社)または取締役の多数決による決定(取締役会非設置会社)で本店移転登記を申請することができます。
これに対して「番地まで」型にした場合には、所在地が変わりますので、定款を変更して、本店移転登記をしなければなりません。
その場合には、株主総会を開いて定款変更決議をすることが必要となり、さらに取締役会、取締役の多数決による決定で、詳細な所在地を決定し、本店移転登記を申請しなければなりません。
また、会社を設立する際、自分が今住んでいるところを本店にする方が多いのですが、賃貸マンションなどの場合には、法人登記をしてもいいのかどうか確認することが大切です。
会社として使用することを認めていないケースもあるからです。
なお、あまり見かけないのですが、「当会社は本店を横浜市に置き、必要に応じて、支店、工場、研究所及び営業所を適宜の地に設置することができる」と定めている会社もあります(例 フィード・ワン株式会社)。
(参考)
「本店」は1か所のみ、「本社」であれば複数置くことができます