第1章 総則 第4条 公告の方法
(公告の方法)
当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(参考) この文がおかしく感じるかもしれませんが・・・
会社の公告は、
(1)官報
(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(例:日本経済新聞など)
(3)電子公告
に掲げることになりますが、そのうちどれを選択するかは会社の自由です。
また、複数を選択してもかまいません。
なお、(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙、(3)電子公告を選択する場合には定款に記載しなければなりませんが、(1)官報を選択した場合にはとくに定款に記載する必要はありません。定款に公告方法について記載がないときは、自動的に「官報公告」とされているからです(会社法939条4項
)。
したがって、今回、4条として公告方法を「官報」にしましたが、なくても問題ありません(任意的記載事項)。
939条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
(3項省略)
4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。