第2章 株式 第5条 発行可能株式総数
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1,000株とする。
発行可能株式総数は、会社が発行を予定する株式の総数、つまり、新たに発行できる株式の上限枠のことです。この上限枠を超えて、新たに株式を発行することはできません。すでに発行している株式数と違いますのでご注意ください。
公開会社でない場合(株式の譲渡制限を設けている場合)、発行可能株式総数については、とくに制限がありませんので、常識的な範囲内で設定してください。
なお、発行可能株式総数は、会社成立時の定款の絶対的記載事項です。