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第2章 株式 第5条 発行可能株式総数
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1,000株とする。
発行可能株式総数は、会社が将来的に(定款の規定を変更することなく)発行を予定する株式の総数、つまり、新たに発行できる株式の上限枠のことです。
この上限枠を超えて、新たに株式を発行することはできません。
すでに発行している株式数(発行済株式総数)と違いますのでご注意ください。
たとえば、この定款の見本のように、1株あたり1万円で資本金100万円で会社を設立する場合には、設立時100株の株式を発行することになります。
発行可能株式総数を100株にすると、上限いっぱいに発行しているため、発行可能株式総数を変更しない限り将来的に株式を発行することができません。
発行可能株式総数を1,000株とすれば、設立時に100株発行しているため、残り900株分発行することができます(ちなみに、将来、株式を発行する場合には、必ずしも1株1万円とする必要はありません)。
公開会社でない場合(株式の譲渡制限を設けている場合)、発行可能株式総数については、とくに制限がありませんので、常識的な範囲内で設定してください。
なお、発行可能株式総数は、会社成立時の定款の絶対的記載事項です。