第2章 株式 第6条 株式の譲渡制限
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
上の例では、承認機関を「取締役会」としましたが、取締役会を設置しない株式会社の場合には、承認機関を「株主総会」や「代表取締役」などにします(会社法139条
)。
「代表取締役」を承認機関とした例
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなければならない。
会社法139条
株式会社が第136条又は第百137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
その他、株式の取得者からの承認請求又は一定の者(従業員など)との間の譲渡について承認があったものとみなすことを規定することもできます(会社法145条
)。
会社法145条
次に掲げる場合には、株式会社は、第136条又は第137条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
1 株式会社が第136条又は第137条第1項の規定による請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第139条第2項の規定による通知をしなかった場合
2 株式会社が第139条第2項の規定による通知の日から40日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第141条第1項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第139条第2項の規定による通知の日から10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第142条第1項の規定による通知をした場合を除く。)
3 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
<参考>
株式の譲渡を制限する