相続登記はどれくらいの費用がかかりますか?
相続登記の費用につきましては、
大きく (1)登録免許税、(2)司法書士の手続報酬(手数料)、(3)証明書等の取得にかかる費用などに分類されます。
(1)登録免許税
不動産の固定資産税評価額×0.4% (*)
(*)弊事務所では相続登記は、オンライン申請を利用いたしますので、
登録免許税が上限を5,000円として10%軽減されます。
(オンライン登記申請に対応できない地域もあります。)
(2)司法書士の手続報酬(手数料)
対象の不動産の数や、不動産の固定資産税評価額、その他手続の難易度、必要となる手続きもご依頼者様が置かれた状況によりひとりひとり異なります。
例えば、中野区東中野一丁目にある土地、建物を相続した場合では、不動産が2つ(土地・建物)として計算します。
この場合、1個目の不動産が31,500円、2個目の不動産がその土地の上にある建物の場合には、10,500円を加算させていただきます。
別の場所にある不動産の場合には、改めて1個目の不動産について31,500円、同じ場所にある不動産については、2個目以降は+10,500円を加算します。
その他、遺産分割協議書を作成する場合には、10,500円を算させていただきます。
平均すると、報酬の総額は4万~5万円程度が多いようです。
(3)証明書等の取得にかかる費用
相続登記に必要な書類として、戸籍謄本、除籍謄本、固定資産税の評価証明書、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)などがあります。
戸籍につきましては、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要となり、
本籍地を何度も変更されている場合には、かなり時間と手間がかかります。
そのような時間がとれない場合には、弊事務所がすべて代行させていただきます。
その費用は、証明書発行や送料などの実費と代行手数料として役所1ヶ所につき1,000円程度いただきます。
相続登記の費用につきましては、こちらを基準とさせていただいております。
ご相談は、メール相談窓口をご利用ください。
または、03-5876-8291
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