相続登記はどれくらいの費用がかかりますか?
相続登記の費用につきましては、
大きく (1)登録免許税、(2)司法書士の手続報酬(手数料)、(3)証明書等の取得にかかる費用などに分類されます。
(1)登録免許税
不動産の固定資産税評価額×0.4% (*)
(*)弊事務所では相続登記は、オンライン申請を利用いたしますので、
登録免許税が上限を5,000円として10%軽減されます。
(オンライン登記申請に対応できない地域もあります。)
(2)司法書士の手続報酬(手数料)
対象の不動産の数や、不動産の固定資産税評価額、その他手続の難易度、必要となる手続きもご依頼者様が置かれた状況によりひとりひとり異なります。
過去にご依頼いただいたケースでご説明しますと
・Aさんが亡くなり、相続人が妻のBさん、20歳以上の子供CさんとDさん
・相続分は法律の規定どおり、Bさんが半分、残りの半分をCさんと
Dさんで半分ずつ分ける
・戸籍謄本や住民票など必要な書類はBさんが全部用意する
・対象の不動産は土地とその上に建っている建物の計2個
といったケースで
司法書士の手続報酬は6.3万円(不動産2個)いただきました。
これに戸籍謄抄本の取得を代行したり(次の(3)をご参照ください)、
遺産分割協議書を作成したり、不動産の数など、その状況に応じて加算されます。
平均すると、6万~7万円程度が多いようです。
(3)証明書等の取得にかかる費用
相続登記に必要な書類として、戸籍謄本、除籍謄本、固定資産税の評価証明書、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)などがあります。
戸籍につきましては、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要となり、
本籍地を何度も変更されている場合には、かなり時間と手間がかかります。
そのような時間がとれない場合には、弊事務所がすべて代行させていただきます。
その費用は、証明書発行や送料などの実費と代行手数料として役所1ヶ所につき1,000円程度いただきます。
相続登記の費用につきましては、こちらを基準とさせていただいております。
電話で相談する 03-5876-8291