TOPページ > 第3章株主総会第11条株主総会の権限

第3章 株主総会 第11条 株主総会の権限

(株主総会の権限)
第11条 株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。


取締役会を置かない取締役会設置会社においては、株主総会は、万能の機関とされています。 

これに対して、取締役会を置く取締役会設置会社では、会社法295条2項に「会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる」とされているため、取締役会設置会社の定款には、

(株主総会の権限)
株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

のように書きます。

矢印33 定款サンプルTOPページに戻る

TOPページご相談はこちらから業務案内登記の費用と司法書士の報酬・手数料所長のブログ司法書士のプロフィール起業家に会いに行くお客様の声ウーハ起業家交流会創業・起業サポート事務所案内更新情報登記用語集読書・映画日記リンク集サイトマップメルマガ「起業のコツ」プライバシーポリシー