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第3章 株主総会 第11条 株主総会の権限

(株主総会の権限)
第11条 株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。


取締役会を置かない取締役会設置会社においては、株主総会は、万能の機関とされています。 

これに対して、取締役会を置く取締役会設置会社では、会社法295条2項に「会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる」とされているため、取締役会設置会社の定款には、

(株主総会の権限)
株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

のように書きます。

 

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