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発行可能株式の総数の変更登記
発行可能株式総数の変更手続
会社が新たに株式を発行して資金調達をする際に、気をつけなければならないことがあります。
それは、株式数の上限枠(発行可能株式総数)です。
登記簿謄本(全部事項証明書)などを見て、発行可能株式総数から発行済株式総数を差し引いて、あと何株発行できるかを確認しなければなりません。
発行できる株式数 = 発行可能株式総数 - 発行済株式総数
この枠を超えて株式を発行することはできません。
もし、新しく株を発行して増資する際、枠を超える場合には、その前提として、株主総会を開催して定款の一部変更(発行可能株式総数の変更)決議をへて変更登記をする必要があります(増資と発行可能株式総数の変更は、同じ株主総会で決議することができます)。
発行可能株式総数の上限
株式譲渡制限会社と公開会社とで発行可能株式総数の上限が異なります。
■ 譲渡制限会社
上限についてとくに制限はなく、自由に決めることができます。
■ 公開会社
既に発行している株式の総数(発行済株式総数)の4倍までという制限があります。
例えば、現在、100株を発行している会社ですと、400株が上限になります。
発行可能株式総数の変更手続
発行可能株式総数は、定款の記載事項になっておりますので、定款変更手続が必要となります。
定款には、「発行可能株式総数」としてこのように規定されています。
(1)株主総会を開催して発行可能株式総数の変更(増加・減少)の定款変更の特別決議が必要です。
(2)定款変更の決議のあと、2週間以内に発行可能株式総数の変更の登記を申請しなければなりません。
変更登記の申請時に必要な書類
発行可能株式総数の変更登記の申請に必要な書類は、
(1)株主総会議事録
(2)株主リスト
(3)登記申請書
(4)司法書士に登記申請を委任するための委任状
(3)~(4)につきましては、弊事務所にてご用意いたします。
(1)~(2)につきましては、ご依頼いただければお作りいたします。
変更登記の申請にかかる費用
登録免許税が 3万円です。
司法書士報酬が 2万2千円(税込)です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。