第3章 株主総会 第13条 招集手続

(招集手続)
第13条   株主総会を招集するには、株主総会の日の3日前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。

 株主総会を招集するには、取締役は、会日から2週間前までに株主に招集通知を発しなければならないとされていますが、公開会社ではない株式会社で書面投票、電子投票を採用しない会社が、取締役会を置かない場合には、上記のように定款で1週間を下回る期間を定めることができます。 

2 前項の招集通知は、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、書面ですることを要しない。

3 第1項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。

 株主全員が同意しているときは、招集手続を省略して株主総会を開催することができます。ただし、書面投票や電子投票を採用したときは招集手続の省略は認められません。

 

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