役員変更その1 役員の氏名・住所変更の登記

取締役または監査役の氏名が変わった場合や代表取締役の住所が移転した場合(住所が登記されているのは代表取締役だけです)には、変更登記の手続が必要です。

役員の氏名・住所の変更登記の必要書類

 ・ 委任状
   必要書類は、当事務所に登記の申請を依頼する場合の委任状のみです。
   婚姻などで氏名が変更したからといって戸籍の提出や、引越しして住所が
   移転したからといって住民票などの提出は不要です。

 その他登記を申請する場合には、登記申請書、OCR用紙(もしくはフロッピーディスクが必要ですが、それらは当事務所で作成します。

役員の氏名・住所の変更登記の費用

 ・ 登録免許税・・・1万円(資本金が1億円を超える場合には、3万円)
 (注)住居表示実施による住所変更のみの場合には、免税証明書として住居番号決定通知書等を添付すれば非課税になります。

 ・ 司法書士報酬(手数料)・・・1万500円(税込み)

 ・ 登記簿謄本1通につき1,000円

 

矢印33 電話によるご相談は、03-5876-8291

矢印33 無料メール相談はこちらから

 

TOPページご相談はこちらから業務案内登記の費用と司法書士の報酬・手数料司法書士のプロフィール所長のブログお客様の声毎月開催!ウーハ起業支援交流会(東京のみ)創業・起業サポート読書日記事務所案内更新情報登記用語集リンク集サイトマップメルマガ「起業のコツ」プライバシーポリシー