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相続放棄
相続放棄とは、相続人が相続財産の承継を全面的に否定する手続きのことで、一般に、被相続人(=お亡くなりになられた方)の借金等のマイナス財産がプラス財産を上回り、正味相続財産が明らかにマイナスとなる場合などに利用されています。
相続放棄の期限
相続放棄は、相続の開始があったことを知った日(被相続人の死亡の日とは限りません)から3ヶ月以内に手続きしなければなりません。
手続はどこで?
被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をすることになります。
手続は誰がするのか?
相続放棄の手続は、当然、相続人がすることになるのですが、相続人の1人からでもできますし、相続人全員がすることもできます。
その他の注意点
(1)相続放棄は一度選択しますと、原則として撤回することができません。
(2)相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人ではなかったものとして取り扱われますので、代襲相続は発生しません。
(3)生命保険などの死亡保険金に関する権利などのみなし相続財産については被相続人の相続財産ではなく、受取人(または契約者)の固有の財産(もともと受取人または契約者の財産という意味)ですから、相続の放棄をした人でも、受け取ることが可能です。
(4)相続放棄によって次の相続人が現れます。
例えば、被相続人の子の全員が相続放棄した場合には、両親が相続人となります。代襲相続とはなりませんので、ご注意ください。
相続放棄の落とし穴