相続放棄
被相続人(=お亡くなりになられた方)の債務(借金)が多くて、正味相続財産が明らかにマイナスの場合などには、相続を放棄することができます。
相続放棄の期限
相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内にしなければ
なりません。
手続はどこで?
相続放棄の手続は、被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所です。
手続は誰がするのか?
相続放棄の手続は、当然、相続人がすることになるのですが、相続人の1人
からでもできますし、相続人全員がすることもできます。
その他の注意点
(1)相続放棄は一度選択しますと、原則として撤回することができません。
(2)相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人ではなかったものと
して取り扱われますので、代襲相続は発生しません。
(3)生命保険などの死亡保険金に関する権利などのみなし相続財産について
は被相続人の相続財産ではなく、受取人(または契約者)の固有の財産
(もともと受取人または契約者の財産という意味)ですから、相続の放棄を
した人でも、受け取ることが可能です。