相続登記をしたいが相続人の1人が協議に応じないときは?

被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続する場合、相続人全員の協議が調えば、遺産分割協議書に基づいて相続による名義変更(所有権移転)登記をすることができます。

しかし、相続人間の協議ができない場合や、協議が調わない場には、各相続人は家庭裁判所に遺産分割の申し立てをすることができます。
この場合でも、必ずしも家庭裁判所に申し立てなければならないわけではありませんし、申し立てる時期や制限などもありません。
早く分割してもらいたい場合には家庭裁判所に申し立てるほかないということです。

遺産分割のような家庭に関する事件については、最初に調停の申し立てをするのが一般的です。

調停(非公開、当事者の話し合いによります)により、互いに譲歩して合意が調えば調停調書が作成され、それに基づいて不動産の名義変更(所有権移転)登記をすることができます。

もし、調停をしてもどうしても話し合いがつかないときは調停は不調となり、自動的に審判の申し立てがあったものとみなされて審判手続(非公開、当事者の話し合いではなく、家事審判官の判断によります)に移行します。

最終的には家庭裁判所が遺産分割を決めることになります。

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