TOPページ > 相続・不動産登記に関する登記費用、司法書士報酬・手数料

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相続・不動産登記に関する登記の費用

1.相続登記

登録免許税    不動産の固定資産評価額×0.4% (*)

司法書士報酬  不動産1つにつき、31,500円(税込)、2つ目以降は、
           10,500円を加算(法務局の管轄、申請日が異なる場合を除く)
           ・遺産分割協議書作成の場合、10,500円(税込)加算
           ・戸籍、住民票、評価証明書等取得代行の場合、
            役所ごとに1回1,050円(税込)加算

(*)相続登記をオンライン申請方式で申請いたしますので、登録免許税が10%(最高5,000円)軽減されます。

登記完了後、登記簿謄本を取得する場合には、1通1,000円の実費をいただきます。

! 相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人が未成年者の場合、相続について相続人間で争いが生じている場合、相続人が10名以上いる場合等、特別な事情がある場合には、別途費用がかかる場合があります。その場合には、予め加算される費用の見積額をご案内いたしますので、ご安心ください。

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2.(根)抵当権抹消登記

登録免許税   原則として、抵当権1つにつき、1,000円

 (例)土地と建物についている抵当権を抹消するには、

    1,000円 × 2つ(土地、建物) = 2,000円

司法書士報酬  不動産1つにつき 8,400円(税込)
           (同じ法務局管轄内で1件増える毎に+4,000円)

登記完了後、登記簿謄本を取得する場合には、1通1,000円の実費をいただきます。

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3.売買による所有権移転登記

登録免許税    (土地)不動産の固定資産税評価額×1%
           (建物)不動産の固定資産税評価額×2%
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした建物については、その所有権等の登記に係る登録免許税が2%から0.3%に軽減されます。この軽減を受けるためには市区町村役所発行の住宅用家屋証明書の添付が必要になります。

司法書士報酬   不動産1つにつき
            評価額1000万円まで 31,500円(税込)
            評価額1000万円毎に 1万500円(税込)加算
不動産が遠隔地にある場合、立会がある場合など日当が発生する場合があります。
別途費用が発生する場合には、事前に見積額をご案内いたしますので、ご安心ください。

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4.贈与・財産分与による所有権移転登記

登録免許税    (土地)不動産の固定資産税評価額×2%
           (建物)不動産の固定資産税評価額×2%

司法書士報酬   不動産1つにつき
            評価額1000万円まで 31,500円(税込)
            評価額1000万円毎に 1万500円(税込)加算
不動産が遠隔地にある場合、立会がある場合など日当が発生する場合があります。
別途費用が発生する場合には、事前に見積額をご案内いたしますので、ご安心ください。

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5.新築建物の登記(所有権保存の登記)

登録免許税    新築建物等価格認定基準表により計算した金額×0.4%
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした建物については、その所有権等の登記に係る登録免許税が0.4%から0.15%に軽減されます。この軽減を受けるためには市区町村役所発行の住宅用家屋証明書の添付が必要になります。

司法書士報酬   不動産1つにつき 31,500円(税込)

マンションの場合は別途ご相談ください。
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電話によるお問合せは 03-5876-8291または、
ソフトバンク 090-3956-5816

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