相続登記のため、不動産についてだけ遺産分割協議書を作れますか
結論としては、不動産についてだけ(一部のみ)遺産分割協議をして遺産分割協議書をつくることは可能です。
通常、すでに相続財産全体がわかっているような場合には、すべてまとめて遺産分割協議をし、相続財産のすべてについて遺産分割協議書をつくることをおすすめしています。
すべてまとめて遺産分割協議をしたほうがいいというのは、相続財産の一部についてだけ遺産分割協議をすると、後々問題が複雑化する可能性が考えられるからです。
また、遺産分割協議書も相続財産すべてを対象にしたものをつくるほうが望ましいのですが、相続登記のために不動産だけに関する遺産分割協議書を作ることは可能です。