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相続登記のため、不動産についてだけ遺産分割協議書を作れますか

結論としては、動産、不動産、現金等各種相続財産がある中で、不動産についてだけ(一部のみ)遺産分割協議をして遺産分割協議書をつくることは可能です。 

通常、すでに相続財産全体が把握できているような場合には、相続人が全員集まった機会にすべてまとめて遺産分割協議をし、相続財産のすべてについて遺産分割協議書をつくることをおすすめしています。

すべてまとめて遺産分割協議をしたほうがいいというのは、相続財産の一部についてだけ遺産分割協議をすると、後々、協議が済んでいない相続財産について問題が複雑化する可能性が考えられるからです。

場合によっては、過去に済んだ協議についても影響を及ぼすことがないとはいえません。

遺産分割協議書も相続財産すべてを対象にしたものをつくるほうが望ましいのですが、近々に不動産の売却が控えているというケースもあり、せっかくの売却のチャンスを逃すわけにもいきませんから、ケースバイケースで考えるほかありません。

なお、全部について協議をしたとしても、協議書には不動産だけ記載することも可能です。

 

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