第3章 株主総会 第14条 招集権者及び議長

(招集権者及び議長)
第14条  株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役の過半数をもって決定し、取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が招集する。

2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が議長となる。

・通常、株主総会の招集権者の規定に併せて、株主総会の議長についても規定しています。取締役社長が招集権者と議長を兼ね、事故等があった場合の取り扱いに共通する点が多いからです。 

・ 「事故があるとき」とは、病気その他のやむを得ない事情が生じたときのことです。
「支障があるとき」「差し支えあるとき」とすることもできます。 「欠員」を入れる会社もあります。

・また、取締役社長に万が一のことがあったときに備えて、次順位者を定めておくといいでしょう。
「取締役社長に事故があるときは副社長又は専務取締役が招集する(議長となる)」とすることもできます。

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