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委員会設置会社

委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会という3つの委員会を置く株株式会社のこと(会2条12号)。委員会設置会社には、必要機関として、取締役会を置かなければなりません(会327条1項3号)。

通常の取締役会設置会社では、各取締役が業務執行にあたりましたが、委員会設置会社では業務執行を行うのは取締役ではなく、執行役になります。

 なお、委員会設置会社とする場合には、定款に「委員会設置会社とする旨」を定めなければなりません。

定款のサンプル
(委員会設置会社)
第○条 当会社は、指名委員会、監査委員会、及び報酬委員会を置く。

(委員の員数)
第○条 各委員会の委員の員数は、5名以内(最低3人必要です)とする。 

 

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