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委員会設置会社
委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会という3つの委員会を置く株株式会社のこと(会2条12号)。委員会設置会社には、必要機関として、取締役会を置かなければなりません(会327条1項3号)。
通常の取締役会設置会社では、各取締役が業務執行にあたりましたが、委員会設置会社では業務執行を行うのは取締役ではなく、執行役になります。
なお、委員会設置会社とする場合には、定款に「委員会設置会社とする旨」を定めなければなりません。
定款のサンプル
(委員の員数) |