遺留分
遺留分とは、一定の相続人が当然取得できるものとして民法が保障する最低限度の相続分のこと。被相続人(亡くなった方)がどのような考えであっても、相続人には、一定割合の相続財産が保証されています。遺留分の権利があるのは、法定相続人だけです。しかし、その中でも、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
配偶者のみ 1/2
子(または孫)のみ 1/2
直系尊属(父母または祖父母)のみ 1/3
兄弟姉妹のみ 遺留分なし
配偶者と子 配偶者:1/4 子:1/4
配偶者と直径尊属 配偶者:1/3 直径尊属:1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:1/2 兄弟姉妹:遺留分なし
兄弟姉妹に遺留分がないということは・・・
前述しましたとおり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
たとえば、次のようなケースでこのような遺留分の特徴を利用することができます。
あなたには、子供がいない。かつ、あなたのご両親はすでに亡くなられているケース。
■もし、あなたが遺言を作成しなかったら・・・
あなたの兄弟姉妹にも相続権が発生します(奥様が3/4、残りの1/4は兄弟姉妹)。
すべての財産を配偶者に残したいとお考えでしたら、遺言書の作成をおすすめします。
■遺言を作成することで
兄弟姉妹に財産を渡さずに、100%配偶者が相続することができます。
これは、兄弟姉妹には「遺留分」がないからです。
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