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公証人
公証人とは、法務大臣が任命し、法務局に所属して、法務大臣の監督下におかれている公務員のことで、公証人は公証役場で執務をしています。
細かいことを言えば、公証人は公務員でありながら、自身の役場の売り上げで生活する自営業者的な面もあります。
公証人は、当事者、関係人の嘱託に応じ、(1) 公正証書の作成、(2) 私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、(3) 私署証書に対する確定日付の付与などについて権限をもっています。
会社設立登記の場合・・・
定款の認証を受ける公証役場は、その都道府県内にある公証役場であれば、どこでも可能です。
そのため、東京都内で設立するのであれば都内の公証役場で、他府県で設立するのでれば、その場所の公証役場に出向かなければなりません。
これに対して、登記を申請する法務局は、本店所在地を管轄する法務局に限定されます(登記簿謄本、印鑑証明書は全国どこの法務局でもとることができます)。