公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場の公証人が遺言をする者から遺言の内容を聞き取って作成する遺言。公証役場へ行き、その公証人に作成してもらいます。

2名以上の証人が立会いの上、遺言する方が遺言を口頭で公証人に話し、公証人はそれを文面にして、遺言をする方と証人に読み聞かせて、遺言する方、証人がその書面に署名・押印して作成します。

遺言書の原本は、公証役場に保管されるので安心だというメリットがありますが、反面、公証人と証人に遺言の内容を知られてしまうというデメリットがあります。

 

矢印35 公正証書遺言の立案、証人も承ります。
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