第4章 取締役及び代表取締役 第19条 員数

 (員数)
第19条  当会社の取締役は、1名以上とする。

取締役会を設置しない株式会社では、取締役は1名置けば足ります。(これに対して、取締役会を設置する株式会社では、最低3名の取締役が必要となります。)

定款では、「1名以上とする」などと規定することもできますが、「○名以上、○名以内」や「○名以内」などとするケースが多いようです。

なお、会社法には取締役の員数の上限に関する規定はありません。 

■ 注意点
取締役の増員をする際には、定款に定めた員数の範囲内に限定されることに注意してください。

 たとえば、定款の取締役の員数の定めが「3名以内」となっている場合には、3名まで増員が可能です。
 もし、取締役を4名にしたい場合には、そのままでは定款に定めた員数の範囲を超えるので増員することができません。
その前提として定款を変更しなければなりません。

■ 取締役の資格
株式譲渡制限会社は、定款で取締役の資格を株主に限定することもできます。

 (取締役の資格)
第○条 取締役は株主でなければならない。

 

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