定款の認証が必要な場合
会社設立時の定款(原始定款)は、本店所在地がある都道府県内の公証役場で、公証人の認証を受けなければなりません。
公証人の認証をうけることによって、定款の記載内容を明確にして、後日、紛争が起らないようにしたり、不正な行為が行われるのを防ぐためにそのような取り扱いになっています。
そのため、公証人の認証を受けない限り、その定款は法律上有効な定款とはいえません。
定款の認証が不要な場合
株式会社を設立した後に、株主総会の決議によって定款の内容を変更することができます(定款変更)。
その場合の変更された定款については、公証人の認証は必要ありません。
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