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未登記家屋を相続した場合の名義変更
一般的には、家屋は登記されておりますので、相続を原因として名義変更(所有権の移転)の登記を申請しますが、なかには登記がされていない家屋も存在します。
登記がされていない家屋(未登記の家屋)を相続した場合には、相続による名義変更(所有権移転)の登記をする必要はありませんが、固定資産税台帳に記載されている名義を変更するため、都税事務所(または市役所)に「未登記家屋名義変更届」を提出しておきましょう。
そうしないと、いつまでたっても亡くなった方宛に固定資産税の通知が送られてくることになります。
なお、この「未登記家屋名義変更届」の用紙は、都税事務所(または市役所)の窓口に備え付けてあります。
「未登記家屋名義変更届」を提出する場合には、
1.相続する物件が載っている遺産分割協議書
2.相続人全員が載っている除籍謄本
3.相続人全員の印鑑証明書
(以上、都内某都税事務所確認)
の添付も要求されます(添付書類につきましては、対象の不動産の管轄の都税事務所等にご確認ください。経験上、役所によって求められる書類にかなりの差がありました。)